会社設立時の源泉所得税の納付漏れに注意!

源泉所得税は、納付漏れが多い税金ですので注意が必要です。

特に、税理士や司法書士、弁護士などへの支払いの際に預かった源泉所得税については、忘れやすい部分です。

会社設立の際に、司法書士や税理士に支払った報酬は、通常、源泉所得税を差し引いて請求されています。
つまり、会社が源泉所得税を預かっている状態です。

設立の際の源泉所得税は、かなりの確率で納付漏れになっていると思われます。
もう一度、設立時の請求書を確認し、源泉所得税を差し引かれて請求されている場合は、忘れずに納付しましょう。

なお、会社設立を行政書士に依頼した場合や、税理士法人や司法書士法人などの法人へ依頼した場合は、源泉税が掛かっていませんので、源泉税の納付は不要です。



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