申告期限の延長

申告期限は1ヶ月延長することが可能です。

申告期限は、決算日から2ヵ月後が原則です。
通常は、3/31決算なら、5/31が申告期限になりますが、これを6/30まで延長することが可能です。


1.手続き

  • 会社の定款を確認してください。

    定時株主総会(定時社員総会)の招集時期が、2ヶ月以内と定めている場合は変更が必要です。3ヶ月以内へ変更してください。
    当初から3ヶ月以内と定められている場合は、変更不要です。

    3ヶ月以内と定めれば、申告期限までに株主総会が開催されないことが考えられ、そうなると決算が確定せず、申告期限に間に合わないため、申告期限の延長が必要になるという理屈です。
  • 税務署と都税事務所へ、延長の申請書を提出します。


2.税務署への手続き



3.都税事務所への手続き



申告期限の延長は、やむを得ず、申告期限までに間に合わないような場合に認められる制度です。

従って、それ相応の理由がなければ認められないと思われがちですが、上記1の定款で3ヶ月以内と定めている場合は、無条件に認められます。


3.注意点

  • 申告期限の延長が認められるのは、法人税、事業税、都民税のみです。
    消費税は認められませんので、原則通り2ヶ月以内の申告と納税が必要です。

  • 納税の期限は、あくまでも2ヶ月以内です。
    申告期限と納期限は別ですので、注意が必要です。

    なお、申告期限の延長に合わせて、納税も1ヶ月遅れて行った場合は、延長した1ヶ月分の利子税が課されます。

    従って実務では、利子税を回避するために、本来の申告期限(2ヶ月以内)に、概算で税金を納付し、後日確定した後に、差額を精算することが多いようです。
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