申告期限は、決算日から2ヵ月後が原則です。
通常は、3/31決算なら、5/31が申告期限になりますが、これを6/30まで延長することが可能です。
1.手続き
- 会社の定款を確認してください。
定時株主総会(定時社員総会)の招集時期が、2ヶ月以内と定めている場合は変更が必要です。3ヶ月以内へ変更してください。
当初から3ヶ月以内と定められている場合は、変更不要です。
3ヶ月以内と定めれば、申告期限までに株主総会が開催されないことが考えられ、そうなると決算が確定せず、申告期限に間に合わないため、申告期限の延長が必要になるという理屈です。
- 税務署と都税事務所へ、延長の申請書を提出します。
2.税務署への手続き
3.都税事務所への手続き
申告期限の延長は、やむを得ず、申告期限までに間に合わないような場合に認められる制度です。
従って、それ相応の理由がなければ認められないと思われがちですが、上記1の定款で3ヶ月以内と定めている場合は、無条件に認められます。
3.注意点
- 申告期限の延長が認められるのは、法人税、事業税、都民税のみです。
消費税は認められませんので、原則通り2ヶ月以内の申告と納税が必要です。
- 納税の期限は、あくまでも2ヶ月以内です。
申告期限と納期限は別ですので、注意が必要です。
なお、申告期限の延長に合わせて、納税も1ヶ月遅れて行った場合は、延長した1ヶ月分の利子税が課されます。
従って実務では、利子税を回避するために、本来の申告期限(2ヶ月以内)に、概算で税金を納付し、後日確定した後に、差額を精算することが多いようです。



