決算って何?

会社には、通常年1回、期末日が定められています。

  • 1年間の売上や経費を集計し、利益や損失を計算します。
  • 期末時点での預金残高や借入金の残高など、財政状態も把握します。

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決算日はいつなの?

会社の設立時に、定款で定めています。
定款は会社設立時に必ず作成していますので、ご確認ください。

設立したばかりの会社ですと、決算月を把握されていない社長もいらっしゃいます。
大事な日付ですので、必ず把握しておく必要があります。

【定款の記載例】

(事業年度)
第〇〇条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

この様な文言で書かれており、この場合は、3月31日が決算日となります。
通常は1年間で定めます。

決算日は、会社の任意であり、365日のいずれの日でも定めることが出来ます。
なお、決算日は変更をすることが可能です。


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決算書とは?

通常は次の書類1セットで、決算書となります。

  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 株主資本等変動計算書
  • 個別注記表

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税務申告書とは?

決算書を基に作成し、税金を計算するための書類です。

会社の場合、決算時に作成する税務申告書は次の3種類です。


消費税申告書については、一定の基準を満たした場合のみ、作成の必要があります。

法人税申告書とは?

法人税申告書は、利益の有無にかかわらず、全ての会社が毎年作成・提出する必要があります。

次の書類を税務署へ提出します。

  • 法人税申告書(別表)
  • 決算報告書(決算書)
  • 勘定科目内訳明細書(内訳書)
  • 法人事業概況説明書(概況書)

消費税申告書とは?

消費税申告書は、全ての会社が申告する必要はありません。
原則、2期前の売上高が、1000万円を超えている場合に、申告の必要があります。

気を付けなくてはいけない点は、1000万円というのは、利益ではなく売上げです。
つまり、最終的に赤字でも、売上げが1000万円を超えていれば、納税義務は生じます。


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都税申告書とは?

都税申告書は、事業税申告書と都民税申告書の、2種類の申告書が一体になった申告書です。

事業税は、会社が儲かっている場合に発生する税金です。

都民税は、会社が儲かっている場合に発生する税金と、儲かっていない場合でも、会社が存在するだけで必ず発生する、均等割という税金があります。

つまり、均等割が必ず発生するため、儲けに対する税金が無くても、都税申告書は毎年申告する必要があります。

どこへ何の書類を提出するの?

会社の所在地を所轄する、税務署及び都税事務所へ提出します。

会社の所在地とは、通常、会社設立の登記の際に、本店の所在地として登記された場所を指します。

提出の際には、各税務申告書を2部作成し、税務署や都税事務所で収受印を押してもらった上で、1部を会社控えとして保管をしましょう。


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税務申告書の申告期限とは?

通常の場合、決算日の翌日から2ヶ月後が、申告期限になります。

つまり、申告期限までに、税務申告書を税務署及び都税事務所へ提出しなければなりません。

例)
決算日   3月31日
申告期限  5月31日

納税の方法は?

納税の方法は、大きく分けて2通りあります。

  • 金融機関又は郵便局で納税(納付書での納付)
  • 電子納税(ネットバンキング又は対応ATMでの納付)

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納税はいつまでにするの?

決算日の翌日から2ヶ月後が、納税の期限になります。

通常は、申告期限と納税の期限は同じ日になります。

例)
決算日     3月31日
納税の期限  5月31日

納税の期限の最終日が、日曜、祝祭日及び金融機関の休日(毎週土曜日)に重なるときは、その翌日が期限になります。

帳簿は税務署へ提出するのか?

お客様からのご質問で、意外に多いのが下記の質問です。

 「帳簿は税務署へ提出するのか?」

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青色申告の勧め

会社の法人税の申告にも、個人の所得税と同様に、青色申告制度が用意されています。

青色申告を選択した場合、様々な特典を受けられるようになります。
それらの特典の中で、小規模会社にとって、特に重要で、利用価値の高いものを下記に挙げてみました。(資本金1億円以下の会社が前提)

  • 青色欠損金の繰越
  • 青色欠損金の繰り戻し還付(設立後5年以内の会社のみ)
  • 少額減価償却資産の特例


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青色申告を受けるための手続き

会社が青色申告制度の適用を受けるためには、申請が必要です。

適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までに、「青色申告の承認申請書」を、会社の所在地を所轄する税務署に提出しなければなりません。

なお、設立1期目の場合は、設立後3ヶ月以内に提出することで、第1期から適用を受けることが可能になります。

青色申告の取り消し

青色申告制度は、沢山の特典を受けることが出来ますが、この特典は、毎年きちんと申告書を提出している納税者のための制度です。

つまり、申告書の提出を怠ったり、申告期限を守らなかったりした場合、脱税した場合などは、青色申告が取り消されます。

青色申告の取り消しで一番多いと思われるのが、申告期限を守らなかった場合です。

税務署の事務運営指針で、2年連続で申告期限を守らなかった場合は、青色申告を取り消すことになっています。

従って、申告期限内に提出することは非常に重要であり、かつ、無駄な税金を払わないためにも、必ず守らなければいけない事項です。

申告書を提出しなかった場合

すべての会社は、納税額に関わらず、申告書を作成し、提出しなくてはなりません。

提出しなかった場合は、罰則が設けられています。

  • 無申告加算税(不申告加算金)
  • 延滞税(延滞金)
  • 重加算税(重加算金)


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決算日の変更

決算日は会社設立時に、定款で定めています。

この決算日は変更することが可能です。

株主総会で、決算日の変更を決議すれば変更完了です。
その後に、税務署と都税事務所に、決算期の変更があった旨の、異動届を提出します。
なお異動届には、変更後の定款と株主総会議事録の添付が求められる場合があります。

※決算日の変更は、法務局での変更登記の必要はありません。
従って、変更に掛かるコストはありません。

★ 何も考えずに決算期を決めてしまったため、設立1期目の決算がすぐに到来してしまった場合などは、決算期を変更することを検討した方が良いかもしれません。



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申告期限の延長

申告期限は1ヶ月延長することが可能です。

申告期限は、決算日から2ヵ月後が原則です。
通常は、3/31決算なら、5/31が申告期限になりますが、これを6/30まで延長することが可能です。


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会社設立時の源泉所得税の納付漏れに注意!

源泉所得税は、納付漏れが多い税金ですので注意が必要です。

特に、税理士や司法書士、弁護士などへの支払いの際に預かった源泉所得税については、忘れやすい部分です。

会社設立の際に、司法書士や税理士に支払った報酬は、通常、源泉所得税を差し引いて請求されています。
つまり、会社が源泉所得税を預かっている状態です。

設立の際の源泉所得税は、かなりの確率で納付漏れになっていると思われます。
もう一度、設立時の請求書を確認し、源泉所得税を差し引かれて請求されている場合は、忘れずに納付しましょう。

なお、会社設立を行政書士に依頼した場合や、税理士法人や司法書士法人などの法人へ依頼した場合は、源泉税が掛かっていませんので、源泉税の納付は不要です。



合同会社の決算

会社法の施行に伴い、合同会社の設立が増えています。
設立時の諸費用が、株式会社と比較して少ないのが人気のようです。

当然ですが、合同会社も株式会社と同様に、決算書や法人税申告書等の作成が必要です。

基本的に、合同会社の決算は、株式会社と変わりありませんが、決算書の用語など、若干の違いがあります。

  • 株主資本 → 社員資本
  • 株主資本等変動計算書 → 社員資本等変動計算書

当センターでは、合同会社の決算も承っておりますので、安心してご依頼ください。

個人事業からの法人成り

会社法の施行により、会社設立の敷居が低くなったため、個人事業から会社に組織変更された方も多いかと思われます。

いわゆる法人成りの場合、法人の第1期の決算と個人の最後の確定申告は慎重に行わなければなりません。
特に、個人と法人との切り分けが重要になります。


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税金の滞納

税金を滞納してしている会社は意外に多いかと思います。
お客様の中にも、資金繰りの問題から滞納されている方がいらっしゃいます。

延滞税の問題がありますので、払えるものならすぐに払った方が良いのは当然ですが、現実的には中々上手くいきません。

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税金と銀行借入

銀行等から借入をしようとした場合、税金は切っても切り離せない要素です。

税金を支払っていない(滞納)会社は、審査を通りません。
通常の銀行融資ですと、納税証明書の提出を求められます。

国民金融公庫は、納税証明書の提出は必要ないようですが、源泉所得税の納付の確認には、うるさいようです。

決算書には、勘定科目内訳書が添付されています。
その内訳書の中に、預り金の内訳という部分があります。
通常、預り金には源泉所得税等の残高が記載されていますので、そこで確認されてしまいます。

融資を受け、事業を発展させる意味でも、まず納税することが大前提です。

決算豆知識の注意事項

決算豆知識のご説明を参考にされる場合には、以下の点にご注意下さい。

  1. 東京23区に所在する会社を前提にご説明しております。

  2. ご説明の便宜上、次に該当する会社については、内容が適さない場合があります。

    • 決算までの期間が、12ヶ月に満たない会社(設立第1期を除く)
    • 決算日を変更している会社
    • 申告期限を延長している会社
    • 途中で増資又は減資をしている会社
    • 合併、分割など、設立時から会社形態に変化がある会社 
お名前(必須)
(例:山田太郎)
メールアドレス(必須)
(例:info@e-kessan.net) 半角でお願いします。
メールアドレス(確認)(必須)
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会社名
(例:山田商事株式会社)
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売上高
(例:1000万円)
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決算・申告 記帳代行 相談のみ その他
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