- 節税対策
頂いた資料の範囲内で、可能な限り対応させて頂きます。
ただし、節税対策の大部分は、決算日までに行うことが前提ですので、決算日以降に実行可能な節税対策については、選択肢が少ないのが現状です。
時間的な余裕を持ってご依頼された場合と、余裕がない場合とでは、対応できる対策に違いが生じますことをご留意ください。
- 必要書類
決算業務を進める上で、ご質問又は追加資料のお願いさせて頂く場合があります。
お返事又は資料を頂けない場合には、業務を中止させて頂く場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
なお、業務を中止した場合でも、業務依頼時にお支払い頂いた料金については、返金いたしません。
- 脱税や粉飾決算
脱税や、融資を引き出すための、粉飾決算等はお受けすることは出来ません。
ご理解の程よろしくお願い致します。
決算・申告業務依頼時の注意事項
決算・税務申告に必要な書類
不足書類がございますと、適正な業務を行うことが困難になる場合がございます。
ご協力をお願いいたします。
- 謄本(全部事項証明書or履歴事項証明書)
- 定款
- 税務署や都税事務所へ提出した届出の控え
- 過去の決算書、申告書の控え
- 過去の帳簿
- 通帳(コピー可)
- 領収書、請求書、契約書など、入出金に関係する書類
- 借入金の返済予定表
- その他、入出金に関係する書類
- 税務署や都税事務所から届いている申告書一式
- 会社案内、パンフレットなど、参考になる書類
業務の依頼時や事前の無料相談の際に、上記書類をお持ちください。
個人の確定申告の場合は、上記1と2は必要ありません。
決算業務契約書
内容をご確認の上、ご依頼頂けますようお願い申し上げます。
決算業務契約書
委嘱者と税理士は本書面をもって合意するところにより決算業務契約を締結します。
平成 年 月 日
委嘱者
税理士 加藤慎吾
第1条(業務の内容)
税理士は、帳簿・税務申告書・決算書等の作成、提出業務(以下、決算業務という)について委嘱を受け、職業専門家として最善の注意をもって委嘱された業務を遂行します。
第2条(税理士報酬)
決算業務の報酬は、業務を着手する前に、委嘱者が税理士へ銀行振り込みにて支払うものとします。税理士は、支払の確認が取れ次第、決算業務に着手します。
また、報酬の支払いがあったにもかかわらず、資料の提供がない、連絡が取れない等の理由により、業務を遂行することができない場合は、本契約日から2ヶ月後に業務を続行するか否かの判断を税理士が行い、続行不可能と判断された場合はその時点で業務を終了します。
なお、続行不可能となった場合でも、決算業務の報酬は返金いたしません。
第3条(資料の提供)
税務申告に必要な次の書類について、委嘱者は、税理士が処理するのに必要な充分な日時的な余裕をもって税理士に提供するものとします。余裕のない処理はミスの原因になりますのでご協力下さい。
1)税務官署から送付された全ての書類。
2)銀行取引の内容などについて税理士が要求した書類、データ。
3)その他、税務申告書を作成するについて必要な書類、データ。
第4条(資料の作成)
入出金の記録、預金や借入の明細、商品棚卸表、売掛残高、買掛残高など、記帳の基礎になる資料は委嘱者が作成するものとします。
なお、税理士業務の過程で不正を発見した場合は直ちに委嘱者に報告しますが、それ以上に、委嘱者が作成した会計資料について会計監査人としての監査(職員の不正や粉飾の調査) は行いません。
第5条(特例などの選択)
減価償却方法や特例の選択など、幾つかの選択肢が認められる処理について、税理士は委嘱者と事前の協議をさせていただきますが、一般に選択される手法が決まっている場合や、リスク(事実関係や法律解釈についての不確定要素)を評価して選択する必要がある手法について選択を任された場合は、税理士が「自分自身の申告であれば採用する方法」を選択させていただきます。
第6条(税法解釈の方針)
税法解釈の範囲内において委嘱者に有利な解釈を選択することと、それが否認され、加算税が課税される可能性との間には二律背反の関係がありますが、本契約においては委嘱者に有利な解釈を選択するのを基本とし、あえて妥協した解釈を選択する場合は委嘱者の承諾を得て行うものとします。
第7条(申告書類などの検証)
税理士は、委嘱者からの資料の提供が遅れるなどの特別の事情がない限り、税務申告書等を税務官署に提出するに先立って、その写しを委嘱者に交付すると共に内容を口頭あるいは書面をもって説明します。
委嘱者は、申告書等を実際に経験した取引内容と照合し、その結果、不明な箇所、あるいは間違いと思える箇所などを発見したときは、それを直ちに税理士に通知するものとします。
税務処理については、実際の取引を経験している委嘱者の最終チェックが不可欠であることをご理解下さい。
第8条(申告後の申告書類の検証)
税務申告書等については、税務官署への提出に先立って委嘱者に写しを交付するのを原則としますが、提出日時に余裕がない等の事情によって事後に 委嘱者に写しが交付された場合には、委嘱者は直ちに前条の照合を行い、疑義を発見した場合は、その結果を税理士に通知するものとします。
提出日時に余裕がない等の事情によって委嘱者が署名押印の代行を税理士に依頼した場合も同様とします。
税務処理については、通常は申告書の提出から5年以内であれば更正の請求が可能ですが、それを経過すると訂正は不可能になりますのでご協力下さい。
第9条(税務官署への対応)
決算業務が完了後、税務官署から申告内容についての確認の問合わせを受けた場合は、税理士が行った業務範囲内に限り、責任を持って対応いたします。
なお、税務調査が行われる場合は、委嘱者の希望により立ち会うことも可能です。(別途、報酬を請求させて頂きます。)
第10条(免責条項)
税理士の過失によって委嘱者が過大な税金を負担し、あるいは過少申告加算税などが賦課される等の損失を被った場合でも、税理士は、決算業務報酬相当額以上の賠償義務を負わないものとします。ただし、税理士に故意がある場合には税理士は免責されません。
第11条(賠償保険)
税理士の過失によって委嘱者に損失を与えてしまう場合に備え、税理士は税理士賠償保険に加入するものとします。なお、税理士の責任は賠償保険で填補される金額に限るものとし、賠償保険では免責の対象とされ、保険給付の対象にならない損害については、税理士は賠償の責を負いません。 ただし、税理士に故意がある場合は税理士は免責されません。


