決算業務契約書

決算業務契約書

決算業務をご依頼される場合は、下記契約書に署名を頂いております。
内容をご確認の上、ご依頼頂けますようお願い申し上げます。

決算業務契約書

第1条(業務の内容)

税理士は表面記載(チェック)の業務について委嘱を受け、職業専門家として最善の注意をもって委嘱された業務を遂行します。

第2条(税理士報酬)

税理士報酬は表面記載の通りとし、当事者の協議により見直すものとします。税理士報酬については、銀行振込によりお支払い下さい。
税理士は、着手金の支払の確認が取れ次第、決算業務に着手します。
報酬の支払いがあったにもかかわらず、資料の提供がない、連絡が取れない等の理由により、税理士が業務続行不能と判断した時は業務を終了します。なお、続行不能となった場合でも報酬は返金いたしません。

第3条(資料の提供)

税務申告に必要な次の書類について、委嘱者は、税理士が処理するのに必要な充分な日時的な余裕(提出期限の1ヶ月前)をもって税理士に提供するものとします。余裕のない処理はミスの原因になりますのでご協力下さい。
1)税務官署から送付された全ての書類。
2)銀行取引の内容などについて税理士が要求した書類。
3)その他、税務申告書を作成するについて必要な書類。

第4条(資料の作成)

入出金の記録、預金や借入の明細、商品棚卸表、売掛残高、買掛残高など、記帳の基礎になる資料は委嘱者が作成するものとします。税理士業務の過程で不正を発見した場合は直ちに委嘱者に報告しますが、それ以上に、委嘱者が作成した会計資料について会計監査人としての監査(職員の不正や粉飾の調査) は行いません。

第5条(事前の報告)

消費税の計算については事前の検討が必要であり、特に、簡易課税の適用を受けている場合は取引の内容に応じての届出の変更が必要になることから、次のような取引を行う場合は、委嘱者は「事前」に取引の内容を税理士に報告するものとします。消費税のミスを防ぐためには事前の情報が不可欠ですので ご協力下さい。
1)資産の取得と売却を行う場合
2)銀行借入を行う場合
3)輸出又は輸入に関する取引を行う場合
4)売上の激増又は激減を生じさせる事情が発生したとき

第6条(特例などの選択)

減価償却方法や特例の選択など、幾つかの選択肢が認められる処理について、税理士は委嘱者と事前の協議をさせていただきますが、一般に選択される手法が決まっている場合や、リスク(事実関係や法律解釈についての不確定要素)を評価して選択する必要がある手法について選択を任された場合は、税理士が「自分自身の申告であれば採用する方法」を選択させていただきます。

第7条(税法解釈の方針)

税法解釈の範囲内において委嘱者に有利な解釈を選択することと、それが否認され、加算税が課税される可能性との間には二律背反の関係がありますが、本契約においては委嘱者に有利な解釈を選択するのを基本とし、あえて妥協した解釈を選択する場合は委嘱者の承諾を得て行うものとします。

第8条(申告書類などの検証)

税理士は、委嘱者からの資料の提供が遅れるなどの特別の事情がない限り、税務申告書等を税務官署に提出するに先立って、その写しを委嘱者に交付すると共に内容を口頭あるいは書面をもって説明します。委嘱者は、申告書等を実際に経験した取引内容と照合し、その結果、不明な箇所、あるいは間違いと思える箇所などを発見したときは、それを直ちに税理士に通知するものとします。税務処理については、実際の取引を経験している委嘱者の最終チェックが不可欠であることをご理解下さい。

第9条(申告後の申告書類の検証)

税務申告書等については、税務官署への提出に先立って委嘱者に写しを交付するのを原則としますが、提出日時に余裕がない等の事情によって事後に 委嘱者に写しが交付された場合には、委嘱者は直ちに前条の照合を行い、疑義を発見した場合は、その結果を税理士に通知するものとします。提出日時に余裕がない等の事情によって委嘱者が署名押印の代行を税理士に依頼した場合も同様とします。税務処理については、通常は申告書の提出から5年以内であれば更正の請求が可能ですが、それを経過すると訂正は不可能になりますのでご協力下さい。

第10条(契約期間)

契約期間は契約締結日から、第11条に規定する本契約の解約に至るまでとします。契約終了の際には預かり保管中の書類等を委嘱者に返還しますが、税理士が作成して保管している帳票類と税務申告書の控えなどは税理士の所有となります。

第11条(解約)

本契約は、委嘱者及び受託者いずれかの一方当事者の書面による申入れにより何時でも解約することができます

第12条(事前届出確定給与についての特約)

役員に対して定期同額給与以外の給与を支払う場合は、事業年度開始の日から3ヶ月以内に支払額を課税庁に届け出ておく必要があります。税理士は、委嘱者から申し出のない限りこの届出は行いません。

第13条(消費税についての届出関係の特約)

多額の設備投資を行う場合などは、消費税についての課税事業者選択届、あるいは簡易課税選択不適用届などを提出した方が有利な結果になる場合があります。しかし、これらの提出の有利不利の判断は、委嘱者の将来の事業計画によって異なってきますので、税理士は、事業計画についての事前の説明と、消費税の届出の要否について委嘱者から個別の相談を受けない限り、この届出は行いません。

第14条(賠償保険)

税理士の過失によって委嘱者に損失を与えてしまう場合に備え、税理士は税理士賠償保険に加入するものとします。

第15条(税務官署への対応)

決算業務が完了した後に、税務官署から申告内容についての確認の問合わせを受けた場合は、税理士が行った業務範囲内の問合わせであれば、責任を持って対応いたします。

業務ご依頼の契約書について

決算業務をご依頼される場合は、契約書に署名を頂いております。
内容をご確認の上、ご依頼頂けますようお願い申し上げます。

決算業務契約書サンプルのダウンロードはこちら >

受付時間:月曜~金曜 10:00~17:00

お電話でのお問い合わせはこちらから

03-6908-7736

FAXでのお問い合わせはこちらから

050-3730-8834

※ 大変申し訳ありませんが、情報だけ得るためのご質問と判断した場合は回答いたしませんのであらかじめご了承ください。

当サイトの料金は税別表示です。
別途消費税が掛かりますので
予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

    ご相談要件

    お名前

    メールアドレス

    会社名・屋号

    現在の事業形態

    地域

    決算月

    ご相談内容

    同意するプライバシーポリシー をご確認・同意の上、送信してください。

    メニュー ホーム 無料相談 お電話