無申告のまま税務署員が会社・自宅に来てしまった場合の対応(2)

無申告がバレてしまい、税務調査に移行した場合の対応です。

税務署員が会社に来た後、当事務所にご連絡頂ければ、次回からは同席します。
通常、最初に正式な日時を決めて、会社か税務署で打合せが行われます。

  1. なぜ、無申告になってしまったのか、その理由は?
  2. 業務内容
  3. お金の流れ
  4. 取引銀行の支店名、口座番号
  5. 従業員の有無、人数
  6. 資料の保管状況
  7. おおよその売上、経費など

ざっくりと、上記のような事が聞かれます。
一番重要なのは、上記1で、無申告になってしまった理由です。

税金には時効があります。 通常5年ですが、悪質な場合は7年まで遡ることになっています。

無申告の理由が脱税なら間違いなく7年です。
書類が破棄されていたり、ほとんど存在しない場合も、悪質とみなされる場合があります。

7年の場合は、重加算税が課され、延滞税も大きくなります。
5年分が7年分になると、税額は、ざっと、5年分と比較して、罰金含めて1.5~2倍になると考えて良いと思います。

ただ、税理士が代理人になって、納税者と一緒に誠実に対応した場合で、明らかに脱税と言いきれない場合は、5年で済む場合が多いです。

とにかく、無申告は納税者が一方的に悪いですので誠実に対応するしかありません。

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