決算日の変更

決算日の変更

決算日は会社設立時に、定款で定めています。

この決算日は変更することが可能です。

株主総会で、決算日の変更を決議すれば変更完了です。
その後に、税務署と都税事務所に、決算期の変更があった旨の、異動届を提出します。
なお異動届には、変更後の定款と株主総会議事録の添付が求められる場合があります。

※決算日の変更は、法務局での変更登記の必要はありません。
従って、変更に掛かるコストはありません。

何も考えずに決算期を決めてしまったため、設立1期目の決算がすぐに到来してしまった場合などは、決算期を変更することを検討した方が良いかもしれません。

個人は決算日を変更することは出来ません。必ず12月31日となります。

議事録の記載例

(臨時株主総会議事録)

平成  年  月 日午前  時より、当会社本店において臨時株主総会を開催した。

議決権のある当会社株主総数       3名
議決権のある発行済株式総数      300株
出席株主総数(委任状による者を含む)  3名
この議決権のある持株総数       300株

以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役社長  氏は議長席につき、臨時株主総会は適法に成立したので、開会をする旨を宣し、直ちに議事に入った。

議 案  定款変更の件

議長は、現行定款の営業年度を変更したい旨を詳細に説明し、総会にその賛否を問うたところ、総会は満場意義なく賛成したので次のとおり可決確定した。

定款第24条を次のとおり変更すること。

(現行定款)

第  条 当会社の営業年度は毎年4月1日より翌年3月31までとする。

(変更後定款)

第  条 当会社の営業年度は毎年8月1日より翌年7月31までとする。

議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前  時閉会した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作り議長及び出席取締役がこれに記名押印する。

平成  年  月  日

株式会社      臨時株主総会

議長代表取締役         A氏 (代表印)
出席取締役         B氏 (印)
同         C氏 (印)

異動届の記載例

・ 税務署へ提出する、異動届

異動届出書

・ 都税事務所へ提出する、異動届

異動届出書その2

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