何年も申告していない

Q.申告していない年が複数あり、大変困っています。
まとめて申告を依頼することは出来ますか?
また、料金はどれくらいですか?

A.はい、可能です。

複数年の申告作業を、まとめて行うことは可能です。

ただし、複数年、無申告の状態ですと、請求書や領収書等の資料が紛失している場合が多く、特に資料不足による経費の計上額が少なくなることで、利益が出やすくなる傾向があります。
出来るだけ資料等を集めた上で、ご依頼ください。

また、最低限の資料の整理として、期別に資料を分類してください。
数年分の資料を未整理のまま、ダンボールでまとめて頂いても、書類の整理だけで多大な時間が掛ります。
その場合は、追加の料金を請求させていただく場合もございます。

複数年分申告する場合の料金は、通常の1年分の料金×年数です。
したがって、決算・申告報酬も大きくなりますが、 まとめて申告する場合は、割引できる場合もございますので、ご相談ください。

資料がある程度整理されており、売上額、経費の内容が、資料を拝見すれば分かるようになっていればベストです。
この場合は、割り引きできる可能性がございます。

税務申告は、税金を確定させる行為です。
赤字の場合、税金は発生しないと思われている方も多いですが、下記の場合は、赤字でも税金が発生します。
また、納付が遅れたことにより、延滞税などの罰金等が、本来の税額とは別に課されることになります。

  1. 法人都民税(法人県民税、市民税)
    会社の場合、最低、法人都民税の均等割7万円は毎年掛ります。
    例えば3年分まとめて申告すれば、最低でも21万円+延滞税等です。
    個人事業の場合は掛かりません。
  2. 消費税
    消費税は赤字でも納付義務が発生します。(免税の場合は除く)
  3. 社長や従業員の給料
    社長が会社のお金を引き出して個人的に使っている場合は、その引き出した金額が役員報酬(給与)となり、それに対する源泉所得税(天引きしなくてはいけない所得税)が発生する場合があります。同様に、従業員やアルバイトに支払った給与で、源泉所得税を天引きしていない場合や、天引きしていても納付していない場合なども、源泉所得税を計算し、納付が必要となる場合がございます。

いずれにしても、決算・申告作業は、義務ですので、申告期限が過ぎても消えません。
延滞税等の罰金の問題もございますので、出来る限る早めに処理してしまうことをお勧めします。

また、融資を受ける際にも、決算書や試算表といった書類が必ず必要になります。
複数年の決算書・申告書は、出来上がりまでに時間がかかりますので、早めにご依頼ください。

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※ 大変申し訳ありませんが、情報だけ得るためのご質問と判断した場合は回答いたしませんのであらかじめご了承ください。

当サイトの料金は税別表示です。
別途消費税が掛かりますので
予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

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