ご相談内容
休眠中の会社を所有されている方から、役員借入金が残っている状態でのみなし解散の扱いについてお電話でご質問をいただきました。また、今後の新規事業に向けて別会社の買収を検討されており、買収先の会社に多額の役員借入金がある場合の税務上の扱い(経費になるかなど)についてもご相談がありました。
当事務所の対応
みなし解散については管轄の法務局の判断となる旨をご案内いたしました。また、買収時の税務処理については、一般的な原則をお伝えしたうえで、詳細な内容が確定しないと正確な判断が難しい旨をご説明いたしました。
同じ状況の方へ
休眠会社の扱いや、企業買収に伴う税務処理は非常に複雑で、事前に確認しておきたい点が多くあるかと存じます。具体的なご依頼前の疑問点でも、まずはお気軽にお問い合わせください。

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