休眠会社の届出についてご質問が多いため、弊社の対応をご説明いたします。
会社を休眠させ、その後、申告も納税もしないことを一般的に「休眠」と呼びますが、端的に言えば「放置」です。会社を解散・清算しない限り、法的に法人は存在し続け、毎年の税務申告義務がなくなることもありません。
申告をしなければ、会社法違反や法人税法・地方税法違反などの法令違反にあたり得ます。
税務署からは申告の催促や各種書類が送られてきますが、これらをすべて放置するのが「休眠」の実態です。
一方で、会社設立が容易になった影響から、気軽に設立したものの上手くいかず、金銭的な余裕もないためにやむなく休眠状態となっている法人が多いのも実情です。
弊社は東京都23区で営業しておりますが、休眠(放置・無申告)状態の会社に対しては、税務署や都税事務所からの送付物が届かない、資金がないなどの理由から、実質的に課税されていない・課税できず、結果的に休眠状態が許容されてしまっていると考えています。
こうした中途半端な状況を解消するため、「休眠の届出」という法的効力のない書類を税務署・都道府県税事務所・市区町村に提出しておく実務が存在します。
しかし弊社では、この休眠の届出の代行は行っておりません。税理士の立場上、「決算・申告をしなくてよい」とは申し上げられない点を、ご理解ください。
ただし例外として、弊社で休眠前の最後の決算・申告を行い、それ以降の活動実績がないことが確認できたお客様については、最後の決算と合わせて、以後休眠する旨を記載した異動届(休眠の届出)を提出しております。
実際に休眠しているかどうかを確認せず、休眠の届出のみの代行は承れませんので、あらかじめご了承ください。

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