借入金がある法人の休眠・解散(東京都)

ご相談内容

売上や経費が発生しておらず、会社の休眠をご検討中のお客様よりお問い合わせをいただきました。公庫からの借入金が残っており、解散・清算の手続きによって借入金がどうなるのかについてもご質問がありました。

当事務所の対応

借入金が残っている状態での休眠に関する当事務所の方針をご説明しました。また、借入金を返済せずに解散・清算を進める場合は破産手続きとなるため、弁護士へご相談いただくようご案内しました。借入金を返済して解散・清算をされる場合は改めてご連絡いただくようお伝えしております。なお、今期の決算についてはお客様ご自身で作成・申告されるとのことでした。

同じ状況の方へ

会社に借入金が残っている場合、休眠や解散・清算の手続きには法的な整理が必要になるケースがございます。今後の方向性に迷われた際は、まずは現状をお聞かせください。専門家の視点から、どのような選択肢があるかをご案内いたします。

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※ 大変申し訳ありませんが、情報だけ得るためのご質問と判断した場合は回答いたしませんのであらかじめご了承ください。

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