ご相談内容
休眠状態の法人で長期間無申告となっているものの、一定の収入が発生している状態での税務調査についてご質問をいただきました。「収入と同額を役員報酬として支給したことにすれば、法人税等は発生しないのか」というお問い合わせでした。
当事務所の対応
お電話にて、法人側の収入と経費が同額であれば理屈の上では法人税は発生しないものの、役員個人の確定申告や納税が必要になる点をご案内しました。また、実際の税務調査でその処理が認められるかはケースバイケースである旨をお伝えしました。
同じ状況の方へ
長期間無申告のまま収入が発生している場合、税務調査に対して不安を抱える方は少なくありません。当事務所では、無申告状態からの解消に向けたアドバイスやサポートを行っておりますので、一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

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