申告期限の延長

申告期限の延長

会社の場合、申告期限は1ヶ月延長することが可能です。

申告期限は、決算日から2ヵ月後が原則です。
通常は、3/31決算なら、5/31が申告期限になりますが、これを6/30まで延長することが可能です。

なお、個人の場合は、申告期限の延長という考え方がないようです。
そもそも、個人の所得税の確定申告期限は、3/15であり、12月決算の会社と比較して、2週間遅れです。
個人の消費税については、3/31が申告期限ですので、会社に比較して、既に1ヶ月の延長がされているのと同じ状態になっています。

1.手続き

会社の定款を確認してください。

定時株主総会(定時社員総会)の招集時期が、2ヶ月以内と定めている場合は変更が必要です。3ヶ月以内へ変更してください。
当初から3ヶ月以内と定められている場合は、変更不要です。

3ヶ月以内と定めれば、申告期限までに株主総会が開催されないことが考えられ、そうなると決算が確定せず、申告期限に間に合わないため、申告期限の延長が必要になるという理屈です。

税務署と都税事務所へ、延長の申請書を提出します。

2.税務署への手続き

申告期限の延長の特例の申請書

3.都税事務所への手続き

法人税に係る確定申告書の提出期限の延長の処分等の届出書

申告書の提出期限の延長の承認申請書(二)

 

申告期限の延長は、やむを得ず、申告期限までに間に合わないような場合に認められる制度です。

従って、それ相応の理由がなければ認められないと思われがちですが、上記1の定款で3ヶ月以内と定めている場合は、実務的に、ほぼ無条件に認められているようです。

4.注意点

申告期限の延長が認められるのは、法人税、事業税、都民税のみです。

消費税は認められませんので、原則通り2ヶ月以内の申告と納税が必要です。

納税の期限は、あくまでも2ヶ月以内です。

申告期限と納期限は別ですので、注意が必要です。

なお、申告期限の延長に合わせて、納税も1ヶ月遅れて行った場合は、延長した1ヶ月分の利子税が課されます。

従って実務では、利子税を回避するために、本来の申告期限(2ヶ月以内)に、概算で税金を納付し、後日確定した後に、差額を精算することが多いようです。