青色申告の勧め

青色申告の勧め

会社、個人共に、青色申告制度が用意されています。

青色申告を選択した場合、様々な特典を受けられるようになります。
それらの特典の中で、小規模会社や個人事業主にとって、特に重要で、利用価値の高いものを下記に挙げてみました。(資本金1億円以下の会社が前提)

  • 青色欠損金の繰越
  • 青色欠損金の繰り戻し還付(個人の場合は、純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付)
  • 少額減価償却資産の特例

1.青色欠損金の繰越

簡単に言うと、赤字を翌年以降に繰り越せる制度です。

第1期 -100万円(赤字) → 赤字なので法人税0円、事業税0円
第2期 +100万円(黒字) → 黒字だが、第1期の赤字を差し引けるため、同じく税金0円

青色申告を選択していると、上記のように赤字を翌年以降に繰り越すことが可能です。
繰り越せる期間は10年間です。(個人の場合は3年間)

会社は生き物ですから、良い時期も悪い時期もあります。
赤字の時期に税金がゼロなのは当然ですが、黒字になった途端、税金が発生してしまうと、赤字時代の損失を取り戻すのが困難になってしまいます。

ですから、会社の存続のためにも、この欠損金の繰越制度は、最も活用すべき制度です。
青色申告の特典で、一番効果の高いものは、この制度です。

2.青色欠損金の繰り戻し還付

(個人の場合は、純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付)この制度は、停止中の制度でしたが、政府の経済対策の一環として、復活しています。

制度の内容は、上記1の逆パターンで、今期は黒字になり税金を納めたが、翌期は赤字になってしまった場合に、前期に納めた税金を還付してもらう制度です。

第1期 +100万円(黒字) → 法人税を22万円納めた。
第2期 -100万円(赤字) → 赤字なので法人税0円
→ この制度で第1期の法人税22万円を還付することが可能。

予想外に税金を支払ってしまった場合で、翌期に赤字になったような場合は、この制度の適用を考えてみましょう。

3.少額減価償却資産の特例

会社で購入した備品などの固定資産で、10万円以上の支出は、原則、一度には経費になりません。

例えば、25万円のノートパソコンを購入した場合、支出した期には25万全額は経費にならず、パソコンの場合は4年間かけて、徐々に経費になります。
この特殊な計算が、減価償却といわれるものです。

ただし、この制度にも例外があり、青色申告制度の適用を受けている場合は、30万円未満の支出であれば、一度に経費にすることが可能です。(この制度は期限付きで、上限が合計300万円までです。)

大きな設備を必要としない業種であれば、通常、30万円を超えるような支出は少ないと思います。

従って、この制度を利用すれば、支出した期の経費を多く計上できることになり、結果的に税金の圧縮が可能になります。

※ まとめ

青色申告の特典は、上記以外にも多数存在します。
お得な特典ばかりですので、青色の適用は必ず受けましょう。

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