役員報酬を設定していない
会社の場合、社長などの役員給与は、役員報酬として毎月定額を支給するのが通例です。
法人税法においても、毎月定額の役員報酬のみ損金(経費)算入を認めています。
しかし、中小企業の実態からすると、資金繰りの問題で、支給日も支給額もバラバラという場合が多く見受けられます。
このように不規則に支給されている役員報酬は、法人税法上の経費として認められないのでしょうか?
厳密には認められないと思います。毎月同額の要件を満たしませんので。
ただし、下記のように考えれば、損金算入の余地はあると考えます。
- 毎月の役員報酬額は30万円と決めてある。
- 会計上は毎月、役員報酬30万円を計上している。
- ただし、資金繰りの悪い時は、やむを得ず一部若しくは全部を未払いとしている。
- 資金繰りが良くなったときに、過去の未払い分を精算する予定。
上記前提に立てば、毎月30万円の役員報酬は確定しており、会計上も毎月同額を計上しているので、法人税法の規定にも合致します。
個人的には、法人税法も未払いでの処理を否定するものではないと考えます。
つまり、守るべきは最初に役員報酬の金額設定であり、その後にその支払いがされるという順序です。
役員報酬の額は、株主総会又は取締役会で決定します。
中小企業の場合は、株主総会や取締役会といった形式的なものは行われていないことが多いでしょう。
また、昨今の会社では、役員は社長のみ、株主も社長のみという場合も多く、そもそも社長の頭の中が常に株主総会です。
そうなると、役員報酬額の決定が、表面的には分かりません。
そのため、書面で役員報酬の額を決定したことを残しておくことをお勧めします。
その上で、下記のような処理をお勧めします。
- 決定した額を、会計上毎月計上し、実際の支払いは資金繰り応じて支払う。
- 毎月の役員報酬額に対する源泉所得税は、未払いの場合でも納付する。
なお、上記見解はあくまで当事務所の判断であり、実際の税務調査の際に、必ず認められるとは限りませんので、あらかじめご了承ください。