消費税申告書とは?
消費税申告書は、全ての会社が申告する必要はありません。
原則、2期前の売上高が、1000万円を超えている場合に、申告の必要があります。
気を付けなくてはいけない点は、1000万円というのは、利益ではなく売上げです。
つまり、最終的に赤字でも、売上げが1000万円を超えていれば、納税義務は生じます。
ただし、下記に該当する場合は、特殊な扱いとなります。
- 設立第1期と第2期について第1期と第2期については、資本金の金額により、申告の有無を判定します。
会社の設立時に、資本金を1000万円未満で設立した場合には、設立第1期と第2期については、申告の必要はありません。
資本金が1000万円以上の場合には、第1期から申告の必要があります。
- 第3期について第3期目については、原則通り2期前である、第1期の売上高により申告の有無を判定します。
ただし、第1期が12ヶ月に満たない場合は、第1期の売上高について年換算を行ったうえで、申告の有無の判定を行います。
年換算の方法は、売上高を設立月から決算月までの月数で除して、その金額に12を乗じることになります。
年換算を行うことで、売上高が1000万円を超える場合がありますので、第3期は注意が必要です。
(例)
第1期・・・8ヶ月間
売上高・・・800万円800万円×12/8=1200万円>1000万円 ※納税義務あり
(補足)
個人事業者が、法人成りして会社を設立した場合でも、資本金1000万円未満で設立すれば、第1期、2期は消費税の申告義務はありません。