Q.税金の分割払いは可能か?
A.結論から言えば可能です。
ただし、事前に相談をしなくては駄目です。
事前相談もせずに支払わなければ、差押を受けても文句は言えません。
差押が御社の預金などの資産であれば、まだ救いがありますが、取引先への売掛金や店舗の保証金など、取引先や大家へその事実が伝わってしまえば、営業自体が困難になる可能性が高まります。
必ず、分割相談に行くべきです。
税金の支払先は、主に3つです。(23区の場合は2つ)
- 税務署(国) ・・・ 法人税、消費税、源泉所得税
- 都税(県税)事務所 ・・・ 事業税、県民税等
- 市役所 ・・・ 市民税
税金は、一括払いが原則ですが、どの役所も分割納付の相談には応じてくれます。
税務署ですと、納付誓約書などを書かされたりしますが、分割納付は可能です。
分割中の税金には延滞税が掛かります。
なお、どの程度の期間での分割を認めるかは、金額や会社の返済能力によります。
通常は最長で1年です。
経験的には、3回から6回払いまでなら、特に支障なく認めてもらえるように感じています。
これは、あまり長い分割納付を認めてしまうと、次の決算・申告の時期が来てしまい、結局、滞納額が積み重なってしまうためです。
そのため、とりあえず、例えば、月10万円の納付書3枚を渡されて、3ヶ月間の納付状況を税務署が確認します。
無事、3回分の納付が終わった時点で、再度、分割納付の相談を行い、今後の納付計画を決めるのが一般的に思います。
なお、上記の分割納付の例は、税務署の場合です。
都税(県税)事務所や市役所の場合は、それぞれの対応に、かなりの温度差があります。
特に、昨今の地方財政の悪化が影響しているか分かりませんが、都税(県税)事務所や市役所は、分割相談していなければ、容赦なく差押などをしてくる傾向があると感じています。
実際にあった事例ですが、都民税7万円のみ支払が遅れているお客様で、預金ではなく、一番の得意先の売掛金を差し押さえられた例がありました。
この影響で、取引先との関係は悪化、取引停止になってしまいました。
たった7万円ですが、こうなると再起不能です。
とにかく、税金を一括払いできず、分割払いする場合は、必ず、事前相談することをお勧めします。